今日は、平成28年度 第3問について解説します。

平成28年度賃貸不動産経営管理士試験 第3

個人情報の保護に関する法律(以下、本問において「個人情報保護法」という。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

 

①  個人情報保護法が適用される個人情報とは、広く個人一般に関する情報であって、当該情報により特定の個人を識別することができるものをいう。


②  個人情報保護法は、個人情報を取り扱うすべての事業者に対し、個人情報保護法で定める義務を課している。


③  個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ずに、個人情報を第三者に提供することができない。


④  指定流通機構(レインズ)にアクセスできる業者は、自ら作成した個人情報データベースを保有していなくても、個人情報保護法による個人情報取扱事業者である。

 

 

解説

個人情報保護法に関する問題です。

 

それではさっそく選択肢を確認しましょう。

 


選択肢 ①

個人情報保護法が適用される個人情報とは、広く個人一般に関する情報であって、当該情報により特定の個人を識別することができるものをいう。

 

×不適切です

個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名や生年月日などの記述等によって特定の個人を識別することができるものをいいます。

つまり、個人情報保護法が適用される個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報により特定の個人を識別することができるものをいいます。よってこの選択肢は不適切です。

なお、他の情報と容易に照合ができて、照合することによって特定の個人を識別できる情報も含まれます。
また、個人識別符号が含まれるものは、単体で個人情報に該当します。
この点も、あわせて押さえておくと良いですね。

 


選択肢 ②

個人情報保護法は、個人情報を取り扱うすべての事業者に対し、個人情報保護法で定める義務を課している。

 

×不適切です

個人情報保護法では、個人情報取扱事業者の義務などを定めています。

個人情報取扱事業者とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいいます。
ただし、国の機関、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人は除かれます。

つまり、個人情報保護法は、個人情報取扱事業者に対し、個人情報保護法で定める義務を課しています。よってこの選択肢は不適切です。

 


選択肢 ③

個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ずに、個人情報を第三者に提供することができない

 

×不適切です(注意が必要な選択肢です)

個人情報取扱事業者は、原則として、あらかじめ本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供してはなりません。
ただし、法令に基づく場合や、人の生命・身体・財産を守るため必要で、本人の同意を得るのが困難なときなど、一定の場合には適用されません。
つまり、個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ずに、個人情報を第三者に提供することが原則としてできませんが、一定の場合には適用されません。よってこの選択肢は不適切です。

 

【注意が必要です】
この選択肢は、原則の部分は合っていますので、試験問題では他の選択肢が明らかに誤りである場合、
この選択肢が「最も適切」として正解になるケースもあります。

最近の試験では表現の精度が高くなっており、このように解釈の幅がある曖昧な選択肢は減少傾向にあります。
ただし学習上は「原則」と「例外」をセットで理解しておくと、応用問題にも対応できるのでおすすめです。

 


選択肢 ④

指定流通機構(レインズ)にアクセスできる業者は、自ら作成した個人情報データベースを保有していなくても、個人情報保護法による個人情報取扱事業者である。

 

〇適切です。

指定流通機構(レインズ)にアクセスできる管理業者は、自ら個人情報データベースを作成・保有していなくても、個人情報取扱事業者に該当します。

選択肢の説明通りですので、この選択肢は適切です。

 


 

以上から、正解は選択肢④となります。

★関連解説★

個人情報保護法(H27年 第2問)

個人情報保護法(R1年 第4問)

個人情報保護法(R2年 第3問)

個人情報保護法(R4年 第42問)

 

 

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